結婚前の借金は結婚後、二人の借金になるって本当ですか?

結婚前の借金は結婚後、二人の借金になる・・・もしそれが本当なら結婚前に借金の事実を知っても結婚に踏み切ろうと思える人は、ごくごくわずかではないでしょうか。借金があることを知っても、結婚してお互いに力を合わせてそれを返済していこう、そう思えるご夫婦になれれば絆はより深まるかもしれませんが、借金の事実が結婚後に明らかになった場合はどうでしょうか。結婚の約束、将来を誓い合ったことに対して裏切られたという気持ちになる方が多いのではないかと思います。そして相手に不信感を抱くことも不思議ではありません。
この結婚後の借金の発覚が、その後離婚問題にまで発展するというのも大げさな話ではありません。問題は、その借金が結婚によって双方の負債になるのかどうかです。結婚は財産も借金も互いのものだと思われている方が多いと思います。実際のところは、どうなのでしょうか。
借金に関しては、そのお金が使われた先が問題になってきますが、もし結婚前の借金で相手方の個人的な借り入れである場合は結婚相手には返済の義務はありません。これは、あくまでも連帯保証人になっていない場合ですが、その場合はたとえ夫婦であっても返済義務は発生しないため、どこまでも返す必要はないと断固とした態度で対応するべきです。貸金業者の取り立ての連絡を受けて発覚することも多い借金問題、例え業者から支払いの義務があると強く出られても強固に拒絶し続けなくてはなりません。あまりの取り立ての連絡のしつこさに「自分が払います」、などと口にしてしまったが最後、追認した、債務を引き受けたとみなされ支払いしなければならなくなります。気をつけましょう。
結婚前の借金に限らず、配偶者が個人的な使い道で借りたお金に関しては保証人にならない限り返済の義務はありません。これがもし家族の生活のために借りたお金であれば当然のように支払いの義務は生じます。このような例外もありますが基本的には借金は自己責任の扱いとなります。

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